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宮城県 採石法関係規則の「標識の掲示等」に係る改正について

お知らせ2024年03月28日


 当社は令和2年7月6日「採石業者の登録」を宮城県に行っています。この度、採石法関係規則の「標識の掲示等」に係る改正の通知がありましたので、お知らせ致します。

【標記の掲示等に係る改正通知内容】
 本県(宮城県)の産業行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて、採石法(昭和25年法律第291号)第33条の15に規定される「標識の掲示事項」について、採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)の改正に伴い、令和6年4月1日より、自ら管理するウェブサイトにも掲示しなければならなくなります。(ただし、常時雇用する従業員の数が20人以下である場合、又は自ら管理するウェブサイトを有していない場合を除きます。)つきましては、当該規定を遵守願います。
(仙振第2607号 令和6年1月10日より)

【採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)抜粋】
 3法33条の15に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。

【採石法関係規則の「標識の掲示等」】 
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