社会

人権

基本的な考え方

当社グループは、事業に関わるすべての人々の基本的人権が尊重されるべきであると考え、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、西松建設グループ人権方針を策定し、人権を尊重する取り組みを進めています。事業活動の基本的な姿勢である人権方針のより一層の理解と定着を図るため、2026年2月から全社員を対象としたeラーニングにより、周知徹底に取り組んでいます。また、当社はお客様、株主・投資家、取引先、ビジネスパートナーを含むすべてのステークホルダーに対し、統合報告書およびウェブサイトを通じて人権方針を周知し、その支持のもと人権尊重の取り組みを推進しています。

推進体制

当社グループでは、人権委員会が主体となり人権尊重の取り組みを推進し、国内社員に関する人権リスクは人事部、海外拠点における人権リスクは国際事業本部、調達先や協力会社に関する人権リスクの場合は調達部門による対応のもと、日常的に予防する体制を整えております。

人権方針

西松建設グループ(以降、「当社グループ」という)は、企業理念として「価値ある建造物とサービスで安心して暮らせる持続可能な社会をつくる」ことを、社会的使命として掲げ、事業活動を行っています。私たちは、本理念の実現にあたって、事業に関わる全ての人々の基本的人権が尊重されるべきであると考え、国連による『ビジネスと人権に関する指導原則』に基づき、西松建設グループ人権方針を策定いたしました。本方針を事業活動の基本的な姿勢とし、人権を尊重する取り組みを進めて参ります。

1. 適用範囲
本方針は、連結子会社を含む当社グループ全ての役員及び従業員(出向・派遣社員等を含む)に対し適用されます。また、当社グループは、お客様、協力会社等のビジネスパートナー、サプライチェーンに対して、本方針を理解し、支持していただくよう期待し、働きかけてまいります。
2. 規範や法令の尊重・遵守
当社グループは、国連の『ビジネスと人権に関する指導原則』に基づき、事業活動を行う国または地域における人権関連の法令等を遵守するとともに、「世界人権宣言」を含む国際人権章典、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの国際人権基準を支持、尊重するとともに、これらの原則を遵守します。
また、事業活動を行うそれぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。各国・地域の法令と国際規範が矛盾する場合には、国際的な人権規範を尊重するための方法を追求します。
3. 人権の尊重の責任
当社グループは、自社が人権に負の影響を引き起こしている、または助長していることが明らかになった場合は適切に対処することにより、事業活動を通じて起こり得る人権への負の影響を最小化することに努めます。
当社グループは、労働災害・事故の防止、過重・長時間労働の改善に努め安全で衛生的・健康的な作業環境および労働環境、また異なる文化・慣習、価値観を認め合う職場づくりを進めます。
さらに、あらゆる形態の児童労働や強制労働、外国人労働者などへの人権侵害を禁止すると共に、結社の自由と団体交渉権を尊重し、全ての役員及び従業員(出向・派遣社員等を含む)の労働・生活環境を守ります。
当社グループは、事業活動を行う地域社会の安全と健康をはじめとした人権を尊重し、良好な関係を築くと共に、利用者に安全な施設を提供していきます。
4. 人権課題への取り組み

当社グループは、社会の変化や事業の動向などにより取り組むべき具体的な課題が変わるため、ステークホルダーや社外の専門家との対話と協議を行い、適宜重点課題の見直しを図っていきます。主に以下に挙げる項目を重点課題とし、取り組みを進めています。

(1) 適正な労働条件の管理と働きやすい職場環境の整備
当社グループは、全ての役員及び従業員(出向・派遣社員等を含む)のワーク・ライフ・バランスと健康で働き続けることを重視します。そのために、余裕を持った工程管理や時間外労働の適正な管理を徹底します。
また、当社グループは「安全衛生基本方針」に基づき、安全で衛生的かつ健康的な作業環境の整備・維持・向上を図り、労働災害事故の発生を阻止すると共に、快適な職場環境の維持を図ります。

(2) ハラスメント・差別の禁止
当社グループは、基本的人権や人格・個性を尊重し、人種、性別、国籍、年齢、性的指向、性自認、宗教、信条、民族、障がい、身体的特徴、社会的身分などを理由としたあらゆる差別、ハラスメント、不当な扱いを禁止すると共に、社会的立場を利用したパワーハラスメントの禁止、雇用形態における処遇・賃金の格差を最小限に抑えるべく取り組みを推進します。

(3) 国内事業における外国人労働者の人権
当社グループは、外国人技能実習生をはじめとする外国人労働者の人権に関し、処遇等適切な配慮を行います。

5. 人権デュー・ディリジェンスの実施
当社グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、以下のプロセスを継続的に改善します。
人権リスク(負の影響)の特定・評価
社内への統合と適切な処置の実施
処置の有効性に対する追跡調査
情報開示
デューデリジェンス実施プロセス
6. 苦情処理メカニズム
当社グループは、社内外からの報告が可能な通報制度「Nishimatsuホットライン」を運用することで、人権問題に関する違反の通報について適切に対応します。「Nishimatsuホットライン」は海外子会社を含む全ての従業員だけでなく、社外においても本方針に疑問があると考えた場合、ないしは本方針に違反する可能性があることを報告したい場合はこの通報窓口を使用して匿名で通報することができます。
7. 是正・救済
当社グループは、海外子会社を含む全ての従業員だけでなく、協力会社を含む社外において、自社が人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正、救済に取組みます。またコンプライアンス推進部により「Nishimatsuホットライン」が運用され、当社グループおよび協力会社を含むサプライチェーンにおいて負の影響を引き起こさない、または助長しないよう、定期的にモニタリングを実施しています。
8. 人権に関するガバナンスおよび推進体制
取締役会では、議題として人権課題を検討すると同時に、定期的に本方針や人権リスクを見直し、またサプライチェーンにおける人権侵害の有無の調査を行い、監督しています。当社の人権に関する課題は、国内においては人事部、海外拠点においては国際事業本部の管理のもと検討されています。
9. 教育・研修
当社グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に人権方針の考えを反映するとともに、当社グループの全ての役員及び従業員(出向・派遣社員等を含む)が本方針について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施します。
10. ステークホルダーとの対話・協議
当社グループは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を継続的に行います。
11. 情報の開示
当社グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどで定期的に開示します。

2023年3月1日

労働問題への取り組み

  • 児童労働の防止
    当社では、採用対象を満18歳以上の方に限定しております。
    国内建設現場における協力会社の若年労働者の受け入れに際しては、受け入れ時の年齢を確認し、労働基準法をはじめとする関係法令に基づき適切な管理を行っています。
  • 強制労働の防止
    当社では、入社に際して労働条件を適切に提示し、すべての就労者が内容を十分に理解したうえで就労できるよう努めており、強制的または本人の意思に反する労働が生じることのない環境づくりを推進しています。
  • 労使の対話
    社員の結社の自由と団体交渉権を尊重するとともに、労働協約を締結し、双方の健全な労使関係の構築に努めています。加えて、職員組合と賃金や制度に関する協議を行い、毎年、就労環境の改善について意見交換を行う場を設けています。

豪州現代奴隷法への対応

当社は、豪州で施行されたModern Slavery Act に基づき、声明文を開示しています。